1980-05-13 第91回国会 参議院 法務委員会 第9号
それから「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」につきましては、先ほど申し上げましたように、この中で第三条というのがございまして、多少古い規定でございますので、当時のいろいろなたとえば「二等又ハ三等ノ帝室林野局出仕」とか「監獄又ハ分監ノ長タル者」云々とか、「営林局署勤務ノ農林事務官及農林技官」とかいろいろな職種が定められておるわけでございます。
それから「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」につきましては、先ほど申し上げましたように、この中で第三条というのがございまして、多少古い規定でございますので、当時のいろいろなたとえば「二等又ハ三等ノ帝室林野局出仕」とか「監獄又ハ分監ノ長タル者」云々とか、「営林局署勤務ノ農林事務官及農林技官」とかいろいろな職種が定められておるわけでございます。
○宮崎正義君 それは条文を読んでいけば私もわかるわけでありますが、「その他特別の事項について」ということもありますし、それから「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」というのが同じ昭和二十三年に法改正がなされております。この法律の御説明を願いたいと思います。
ただいまの御質問がありました司法警察職員等指定応急措置法でございますが、第一条で、ただいま法務省の刑事局長からお話のございました刑事訴訟法百九十条の司法警察職員の関係の定めとして書いておるわけでございますが、「森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件
それから第十五条を見ますと「司法警察官吏の職務」という項目になっておりまして、その中で 「情報部職員として部長が指名する者は、刑法第二編第一章及び第二章の罪、」云々について「刑事訴訟法による司法警察官吏の職務と軍法会議法による軍司法警察官吏の職務を行なう。」こう書いてあります。
まあ防衛庁自身も、警務隊は、自衛隊の施設内における犯罪、あるいは施設外におきましても、自衛官に加えられました犯罪につきましては、警務隊がみずから司法警察官吏として犯罪捜査を行なうことができるわけでございますが、したがいまして、この際はまず警務隊で初動捜査を行なうということにつきまして、警察の警備課長と打ち合わせをして、自衛隊の警務隊がまず最初に捜査をいたしたということでございます。
これはむしろ旅客の輸送の安全と荷物の事故防止なら別なほうでやったらいいし、しかも、司法警察官吏の職務は、従来にもあったとおり現場の第一線の駅長、区長、助役あるいは車掌、そういう者がいまでも持っていると思う。これらの機能を使えばこと足りる。というのは、公安官全体が鉄道部内に起きた犯罪やあるいは現に起こりつつある事故に対して対処できるかというと、これははんぱでできない。
それからこれはだいぶ古い勅令ですが、大正十二年の勅第五百二十八号によって、「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等二関スル件」、こうのがある。これによって、たとえば鉄道あるいは林野の関係等々において職務を執行する場合においては、行政官が一時司法警察官、いわゆる司法職員としての職務を行なうというような規定になっているわけなんです。
もっとも、この制度は、従来におきましても、「司法警察官吏及び司法警察官吏ノ職務ヲ行フベキ者ノ指定等ニ関スル件」という勅令で認められておりまして、全く新しいものではないのでありまするが、この勅令によりますると、司法警察の職務を行う者として指定を受けることができる者は、狩猟取締りの事務を担当する三級の技官となっているのであります。
こういう制度をのけて全く検事局や、司法警察官吏のやるところに従つてやるというようなことにしておくなら、却つて先ほどの御懸念の人権蹂躙の問題が起り得ると思います。 二点の目的ということでございまするが、何々の目的を以てということは刑罰法規のいろんな場合に出て来る。
なぜこういうように検察官の或る程度のこういう介入を認めたかと申しますると、結局一つは司法警察職員の行う犯罪捜査を適正にして、且つ公訴の実行のため適切効果的ならしめようということが一つであると共に、又御承知のように警察法の二大原則である警察の地方分権化と警察の民主化の要請との調和を図るため、又民主主義的政治体制の下における捜査責任の明確化とかいうことを図る意味で、先ほども申上げましたように司法警察官吏
御存じのように、旧法時代におきましては、検察官が捜査の主体であり、旧法の捜査の項に、検事は犯罪ありと思料するときは犯人及び証拠を捜査すべしという規定がございまして、そうして司法警察官吏、これは検事の補佐又は補助をするという規定があつて、検事が捜査の主体であるということが明らかにされておつたわけであります。
と申しますのは、旧刑事訴訟法におきましては捜査の冒頭のところに「検事犯罪アリト思料スルトキハ犯人及證據ヲ捜査スヘシ」とこうあつて、司法警察官吏はその検事の補佐又補助をする、こうありましたので、検事が中心だつた。その規定を今度司法警察職員に置き替えたのがこの百八十九条第二項の規定であります。そういう関係からいたしましてもこの規定が先ず捜査の第一次責任者は警察であるという根拠になる規定であります。
任用される人が一般の司法警察官吏とあまり相去らない知識―経験は無理でありますが、そういう特別の教育機関を鉄道内部に置きまして、資格を認定した上でこの公安職員をつくりましたならば、いわゆる警察の原則ということとそう矛盾せずに調和して行けるのではないか、そうしてまたある時期になりましたならば、それを本来の司法警察官吏の方に吸収していただいて、その一般司法警察官吏のシステムの中で、いわゆる鉄道部門を担当する
それから次は、肥料検査官の権限でありますが、従来は臨検、收去、捜索、差押というように、肥料検査官は司法警察官吏の権限をも併せて行なつておつたわけであります。これが今回の改正によりまして、司法警察官吏の権限は、これは持てないということに相成りました。検査官は立入検査或いは收去をいたす。
それから尚、従来は植物検疫官は司法警察官吏の職務が行えるわれでありまして、例えば臨検、検査、捜査、差押、こういうふうな権限があつたのでございますが、今回の植物防疫官はそのうちの限られた権限でございまして、いわゆる犯罪捜査のための仕事、こういうふうなものは、捜査、差押等の仕事はできないのでありまして、これは必要があります場合は、いわば司法警察官吏の協力を求めてこれをやる、こういうことにならなければならんと
尚麻薬取締に対しまする教育の点でございますが、司法警察官吏の職務に就きますにおいては、十分に講習会を行なつて趣旨の徹底を図つております。尚今後と雖も、この点につきましては十分に留意いたしまして、只今政務次官からお答えになりましたような点につきましては、事務的にも十分に注意をいたして参りたいと存じております。
今問題にされて、法務委員会の方から当委員会の委員長にお申出になりましたのは、現に鉄道職員が司法警察官吏の任務を行うという地位を持つているわけでありまして、鉄道職員であると同時に、警察権を持つておる。こういうことに相なつておりますが、その制度を強化して行くという御趣旨ではないかと拜察するわけでございます。
すなわち、運輸事務官、鉄道手等の國有鉄道の職員につきましては、從來大正十二年勅令第五百二十八号により司法警察官吏の職務を行う者として指定されており、改正刑事訴訟法のもとにおいても、從來と同様に司法警察職員として指定されているのであります。
御承知の通り運輸事務官、鉄道手等の國有鉄道の職員につきましては、從來大正十二年勅令第五百二十八号により司法警察官吏の職務を行うものとして指定されており、改正刑事訴訟法の下におきましても、司法警察職員等指定應急措置法により從來と同樣に司法警察職員として指定されているのでありますが、今回、日本國有鉄道法の施行に伴いまして、これらの職員は公法人たる日本國有鉄道の役員又は職員となることとなりましたので、これを
第一條関係でありますが、運輸事務官鉄道手等の國有鉄道の職員は、從來大正十二年勅令第五百二十八号によりまして、司法警察官吏の職務を行うべき者として指定されており、改正刑事訴訟法の下におきましても、司法警察職員等指定応急措置法によりまして、從來と同様に司法警察職員として指定されておるのであります。
第一は、司法警察職員等指定應急措置法の一部改正でありますが、御承知の通り運輸事務官、鉄道手等の國有鉄道の職員につきましては、從來大正十二年勅令第五百二十八号により司法警察官吏の職務を行う者として指定されており、改正刑事訴訟法の下におきましても、司法警察職員等指定應急措置法により從來と同様に司法警察職員として指定されているのでありますが、今回日本國有鉄道法の施行に伴いまして、これらの職員は公法人たる日本國有鉄道
第一は、司法警察職員等指定應急措置法の一部改正でありますが、御承知の通り運輸事務官、鉄道手等の國有鉄道の職員につきましては、從來大正十二年勅令第五二八号によりまして、司法警察官吏の職務を行う者として指定されており、改正刑事訴訟法のもとにおきましても、司法警察職員等指定應急措置法により、從來と同樣に司法警察職員として指定されているのでありますが、今回日本國有鉄道法の施行に伴いまして、これらの職員は、公法人